食品加工や飲食店などの現場から大量に排出される廃食用油。これを産業廃棄物として処理するには、処理業者に対して多大な処理費用がかかります。法律で定められているため、重いコスト負担に悩みながらも、処理費用を支払い続けています。この状況は、大多数の事業所で現在も続いています。
そんな事業所の皆様に、ぜひご検討をいただきたいのがACORN徳の風プロジェクトの「廃食用油回収システム」です。これまでは、廃棄物でしかなく“お荷物”という存在であった廃食用油が資源という有価物として取り扱われるため、存在価値が大きく変わります。費用を支払ってまで処理していたものが、
無料もしくは買い取りによって処理できるようになるため、大幅なコスト削減効果が期待できます。
さらに、廃食用油回収には、きちんとした認可が必要なことは、ご周知の通りです。
一昔前までは、ゴミの分別など行わずとも、何でも一緒に捨てることができました。ではなぜ、最近ではゴミの分別作業が必須となり、自治体も徹底するようになったのでしょうか。
それはリサイクルのためです。リサイクルの現場でよく使われる言葉に、「混ぜればゴミ、分ければ資源」というものがあります。この言葉が示しているように、ゴミとして捨てられているものの中に資源として利用できるものが含まれていても、他のものと混ざってしまったままでは、所詮ゴミなのです。
廃食用油も同様です。他のリサイクル資源と同様に、分別回収して、初めて資源として利用できるようになります。しかし、産業廃棄物として回収されていた廃食用油は、排出者側の方の意識も「ゴミ」なので、その中には揚げかすをはじめとして水や洗剤、プラスチック、金属片など、さまざまな不純物が混入していることがほとんどでした。
ところが、もし廃食用油がゴミではなく、資源と分かればどうでしょうか。ゴミとして捨てる際には、その先のことをあまり考えませんが、資源として引き取られるものであるという意識を持つと、ゴミが混ざらないようにする意識が芽生えます。皆様にとってはほんの少しの手間ですが、この意識の転換が地球環境を守るのです。
食用油を使用する事業所や、各ご家庭から排出される廃食用油。ACORN徳の風プロジェクトはこの廃食用油をゴミだとは考えておらず、大切な資源であることはすでにお分かりいただけたと思います。
そのための廃食用油回収事業が地球環境問題、そしてエネルギー問題の根本的な解決に役立つことが間違いない以上、私たちはこの活動をもっともっと大きなものにしていきたいと考えております。環境だけでなく経済的メリットのある事業として、現在急速に拡大中なのですが、それでも有効な方法でリサイクルされる廃食用油は一部で、排出されている廃食用油の大部分がまだまだ廃棄物として処理されているのが現状です。
これだけ環境問題に多くの人々の関心が集まっているのに、現在も環境負荷の高い廃食用油処理が行われていることは非常に残念で、もったいないことだと思いませんか?
もしももったいないとお感じになられたのであれば、ぜひ廃食用油処理を、私たちACORN徳の風プロジェクトにお任せください。そのためのシステムが、「廃食用油回収システム」です。
適正な収集、運搬、保管、再生の処理をし、循環型社会を構築するためのシステムです。
廃食用油回収エリアに関する情報(回収作業内容店舗・並びにエリア毎の排出量、マニフェスト)を毎月ご要望に応じ、完成された形でご報告します。
集計業務から解放され、実数把握を行うので、食リ法(食品リサイクル法)による減量化目標も達成可能。これらを、廃棄物の側面から、店舗分析などにお役立ていただけます。
ご請求、回収に関するお問い合わせなど、廃食用油に関することを全て当社にお任せいただけますので、複数業者の管理が不要になります。
※平成10年12月1日より全ての産業廃棄物に「マニフェスト」の交付が義務付けられています。
排出事業者が、収集運搬業者または、処分業者に対して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、委託した廃棄物の最終処分までの流れを常に把握して、不法投棄を防止するとともに適正な処理が行われるように監視するためのものです。
当社を管理会社としていただければ、排出事業者様からの情報に基づき、適正業者(収集運搬業者含む)への業務開示、契約の締結、回収状況の把握、マニフェスト伝票と共に、排出事業者様へのご報告までを一手に引き受けることが可能です。
※この方法が導入されるまでは、全ての事業所(店舗)で排出される廃食用油は「産業廃棄物」になります。それまでに処分した分は、全て「マニフェスト」の対象になります。
使用済み食用油を産業廃棄物として有償及び無償で業者に処分の委託をする場合は、廃棄物処理法の改正により産業廃棄物としての取り扱いとなり、マニフェストの発行が義務付けられます。
しかし、使用済み食用油を工業原料等(有価物)として業者に販売することにより、産業廃棄物としての取り扱いに伴うマニフェストの発行や廃棄処分にかかる多大な費用(余分な事務処理及び経費)を削減できるのです。